山口県でとんでもないニュースが!!
山口県阿武町が、新型コロナの給付金4630万円を誤って1つの世帯に振り込んだ問題です。花田憲彦町長は22日会見を開き、受け取った町民が返す意思を示さなかったことを明らかにしました。
なんと1世帯当たり10万円の給付金を、2022年4月8日に町が誤って申請された463世帯分の総額にあたる4630万円を、1世帯に振り込んだというのです!
そしてこの町民は職員の面会に「別の金融機関の口座に移した」と話していて「もう元には戻せない。逃げることはしない。罪は償う」などとして、返す意思を示さなかったと明らかにしました。
このニュースに対してネット上では、
「4000万も振り込まれてたら普通気づかない?」
「いやいや4630万円入金おかしいと思うし意図的に使ってるから逮捕できないものだべか」
「返せないとか通用すんの?!」
と言った声が多く見られました。ですので今回は、
山口県阿武町の給付金誤振込、返還できないとどうなる?罪に問われる?
ということであれこれ解説していきます!
スポンサーリンク給付金誤振り込み、返還できないとどうなる?罪に問われる?
ではまず結論から!給付金誤振り込み、返還できないと罪に問われるのか?
答えは、返還できないと犯罪になります!
そりゃそうですよね!
ではどのような犯罪になるか、詳しく紹介していきます!
何罪に当たるかは、そのお金の帰属によって変わる
もし口座の名義人が「ラッキー」だと思い、誤って振り込まれたお金をそうだと分かりながら使えば、犯罪が成立します。
しかしそれが何罪に当たるかは、そのお金の帰属をどうとらえるべきかで変わってくると言います。
基本的には今回のようなパターンの場合、3つの罪名が候補として上がります。
- 詐欺罪
- 窃盗罪
- 占有離脱物横領罪
一つずつ解説していきましょう!
詐欺罪
まずこの町民が誤振込だとわかりながら銀行の窓口でお金を下ろしたとします。
するとこの町民は、間違った振り込みだと告知する義務に違反し銀行員をだましたということで、銀行に対する詐欺罪が成立するようです。
窃盗罪
では誤振込だとわかって、窓口ではなくATMで下した場合はどうなるのか?ATMで下ろしたら、機械をだますということはありえないので、銀行が占有するお金をとったということで、窃盗罪が成立するようです。
占有離脱物横領罪
今回の町民がもし誤った振り込みだと知らずに使った場合、過失なので、犯罪にはなりません。
もっとも、お金を下ろしたあと、実際に使う前にミスだと分かった場合にそれでも使ったら、占有離脱物横領罪が成立すると考えらます。
しかし誤った振込だと知らずというのは、額的にもありえないので、どちらにせよ占有離脱物横領罪となる可能性は非常に高いでしょう。
罪になったとして、返還の義務はないのか?
では罪になったとしてこの町民は4630万円を返還しないといけないのか?ということですが、これはもちろんYESです。
しかしニュースにもあるように、町民は4630万を全て使い、貯金や財産も無いと供述しています。無い袖から振れない状態ですので、阿武町は泣き寝入りするしかないということです。
スポンサーリンク【まとめ】山口県阿武町の給付金誤振込、返還できないとどうなる?罪に問われる?
ということであれこれ解説していきました。
4月8日に誤振込が発生して、この記事を書いている時点でまだ14日間しか経っていません。
使い切ることは難しいので、この町民が4630万円を上手く隠しているのならお金は戻ってくることはないでしょう。
もちろんこの町民が一番悪いのですが、463世帯分を1世帯に振り込んでしまう役所にも責任はあるでしょう。
今後の動向に注目が集まります!
それでは最後までお読みいただきありがとうございました(@^^)/~~~
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